GOOD EYE 不動産の味方|税金
不動産取得税とは?いつ・いくら払うのかと住宅の軽減措置
不動産取得税は、土地や家屋を売買、贈与、交換、新築・増改築などで取得したとき、取得者に一度課税される都道府県税です。毎年課税される固定資産税とは異なります。
購入価格に税率を掛ける税金ではない
基本式は「不動産の価格(課税標準額)×税率」です。ここでいう価格は売買価格や工事費ではなく、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。新築家屋は都道府県が取得時の価格を決定します。
大阪府では、2027年3月31日までに取得した宅地・宅地比準土地について、登録価格の2分の1を課税標準とする特例があります。税率や期限は改正されるため、取得時点の公式情報を確認します。

納税通知書は後から届く
取得後すぐ決済時に払うとは限りません。都道府県が価格と税額を決定した後に納税通知書が届きます。新築では評価に時間を要することもあるため、購入後の資金計画に予備費を残しましょう。
住宅には軽減措置がある
一定の床面積などの要件を満たす新築住宅では、家屋の価格から一定額を控除して計算します。認定長期優良住宅には別の控除が設けられる場合があります。中古住宅は自己居住、床面積、耐震基準等の要件を確認します。
住宅用土地も、住宅の新築・取得時期や住宅要件を満たせば税額から減額されます。大阪府の案内では、一定の場合に4万5,000円、または所定の算式による額のいずれか高い方が減額されます。

軽減は自動とは限らない
申告書、売買契約書、登記事項証明書、住宅の床面積や耐震性を示す書類などが必要になる場合があります。通知書が届いてから気付いた場合でも還付対象となることがあるため、担当府税事務所へ確認してください。
課税されない・扱いが異なる例
相続による取得は原則として不動産取得税の対象外ですが、遺贈の種類などで判断が異なる場合があります。共有持分の取得、法人取得、店舗併用住宅、耐震基準不適合住宅も個別確認が必要です。
よくある質問
新築を買ったのに税額がゼロになることはありますか?
住宅控除や土地の減額によりゼロになる場合はありますが、要件と申請状況によります。
固定資産税評価額は売買価格と同じですか?
同じではありません。不動産取得税の課税標準は原則として登録価格を基にします。
通知書が届くまで払わなくてよいですか?
通知書記載の納期限までに納付します。ただし、取得後の申告や軽減申請は早めに確認してください。
不動産について迷ったときは
株式会社グッドアイ不動産販売が、状況を整理するところからお手伝いします。



